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白ナンバーの営業行為は違法です!

白ナンバーの営業行為は法律で禁止されています!!

”自家用バス”を正しく使用していますか!!

自家用バスでは次のような使用は禁止されています。
旅館、飲食店などが保有する自家用バスの使用について
○宿泊客または利用客を「有償」で送迎することは禁止されています。
○旅館、飲食店が自己施設を利用しない人たちを運送することは禁止されています。
○「有償」「無償」にかかわらず下記のような「過剰サービス」となる送迎は禁止されています。
・最寄りの駅またはバス停留所等を超える場所への送迎。
・観光地案内および立ち寄り、もしくは観光案内を兼ねた送迎。
市町村が保有する自家用バスの使用について
○運送に対して報酬、実費などを徴収する「有償」での使用は禁止されています。
○有償、無償に問わず、下記のような使用範囲を超えた運送は禁止されています。
・その市町村自ら主催、後援する行事や事業以外での使用。
・市町村が管理する施設等への送迎で、最寄りの駅またはバス停留所等を超える場所への送迎。
*交通機関の代替運行などの有償運送の許可を受けている場合は、この限りではありません。
①②以外の団体・個人・企業が保有する自家用バスの使用について
○運送に対し報酬、実費などを徴収する「有償」での使用は禁止されています。
○有償、無償を問わず、下記のような使用範囲を超えた運送は禁止されています。
・事務所、建設会社など自社従業員の送迎バスで、他の事務所や会社の従業員、知人の送迎、冠婚葬祭、観光旅行、スポーツの応援などのために利用すること。
・団体、個人、企業等の施設を利用する場合で、その施設から最寄りの駅またはバス停留所等を超える場所までの送迎。
・団体、個人、企業等が自己施設を利用しない人たちを運送すること。
(例:葬祭業者による遺族宅と斎場間の送迎。)
 
 貸切(観光)バス・青ナンバーのバスは、道路運送法第4条第1項に基づいて、運輸局長の許可を受けなければこの事業の経営をしてはなりません。
 乗車定員11名以上の自家用バスを使用する場合は、道路運送法第95条の規定により、そのバスの外側に使用者の氏名、名称、または記号および「自家用」を表示しなければなりません。
 自家用バスを使用して、有償で人を運送すること、または、業として有償で貸し出すことは、道路運送法第78条、第80条第1項の規定によって禁止されています。
 
「有償」とは?
  • 「有償」とは運送サービスに対する報酬として金銭を受け取ることです。
  • 金銭以外の物品なども報酬とみなし「有償」となります。
  • ガソリン代または使用料金の名目で実費を受け取ることも「有償」となります。
  • 実際に報酬を受け取っていなくても、その約束なり、合意があった場合には「有償」であるとみなれます。
  • 送迎の有無で、宿泊料や飲食代に違いが認められる場合も「有償」による送迎とみなされます。
 
1自家用バスを使用して、有償で人を運送すること、または、業として有償で貸し出すことは、道路運 
 送法第4条第1項、第80条第1項および第2項の規定によって禁止されています。
2乗車定員11名以上の自家用バスを使用する場合は、道路運送法第95条の規定により、そのバスの
 外側に使用者の氏名、名称、または記号および「自家用」を表示しなければなりません
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